役員報酬は、会社の利益や社長個人の生活、社会保険にも関わる大切なテーマです。決め方には税務上のルールがあり、基本を押さえておく必要があります。
「定期同額給与」が基本
役員報酬を損金(経費)にするには、原則として毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」であることが求められます。期の途中で自由に増減すると、損金として認められない部分が出る場合があります。
決めるときの視点
- 会社の利益見込みと資金繰り
- 社長個人の生活費・税負担・社会保険料
- 変更できるタイミング(事業年度開始から一定期間内 など)
役員報酬は「会社」と「個人」の両面から考えることが大切です。最適なバランスを一緒に検討しますので、お気軽にご相談ください。具体的な取扱いは最新の税制をご確認ください。
